株式の相続手続のことなら、おまかせください!
相続手続は、一般の方には難しく、時間もかかります。しかし、相続手続の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して相続手続を解決いたします。
事前に見積書も発行いたします。安心価格です。
神奈川県株式相続手続代行サービスの対象
□相続財産に株式や投資信託等の有価証券がある方 |
1.株式(有価証券)の相続手続とは
株式や投資信託等の有価証券の所有者が亡くなった場合、名義変更あるいは売却の手続をするには、相続手続が必要になります。
※相続手続の流れのページを参照ください。
相続財産の確認を行うために、証券会社に依頼して、残高証明書を発行してもらいましょう。
まずはじめに相続人の調査を行います。被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の収集を行います。
そして、遺産分割協議を行います。相続する方が決まりましたら、同意書(または遺産分割協議書)を作成いたします。相続人全員から印鑑証明書を取り寄せ、同意書(または遺産分割協議書)に実印を押印してもらいます。
遺産分割協議が成立した後、株式の取引口座の移管手続と株主名簿の名義変更手続が必要となります。なお、有価証券の場合は、解約ではなくて名義変更です。
したがって、株式の承継人が当該証券会社に口座を持っていない場合は、その証券会社の承継人名義の口座を新たに開設する必要があります。
2.株式(有価証券)相続手続の必要書類
株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続が異なります。
上場株式の名義変更の手続
上場株式は証券取引所を介して取引が行われていますので、証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続をすることになります。
1.証券会社における手続
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続を行います。
取引口座の移管
被相続人が上場株式など有価証券の取引のために開設した口座については、被相続人(遺言者)の取引口座がある証券会社に連絡し、当該被相続人の取引口座の内容を相続人の取引口座に移管する手続が必要となります。
この場合、一般的に証券会社に次のような書類を提出することになります。
1)遺産分割協議により、株式の権利を取得した特定の相続人が単独で移管を請求する場合
□相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書
□相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
□被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
□相続人の戸籍謄本
□取引証券会社所定の相続手続関係書類
□取引証券会社所定の取引口座開設関係書類
2)遺言により株式の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で移管を請求する場合
□遺言書正本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
□遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本
□(移管を受ける)相続人又は受遺者の印鑑証明書
□取引証券会社所定の相続手続関係書類
□取引証券会社所定の取引口座開設関係書類
□株券(手元にある場合)
2.株式を発行した株式会社における手続
証券会社で取引口座の名義変更手続が終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続をすることになります。
この手続に関しては、証券会社が代行して手配してくれます。その際、相続人は以下の書類を用意することになります。
1)遺産分割協議により、株式の権利を取得した特定の相続人が単独で移管を請求する場合
□相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書
□相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
□被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
□相続人の戸籍謄本
□取引証券会社所定の相続手続関係書類
□取引証券会社所定の取引口座開設関係書類
2)遺言により株式の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で移管を請求する場合
□遺言書正本(公正証書遺言以外の場合は、さらに家庭裁判所の遺言書検認証明書)
□遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本又は除籍謄本
□(移管を受ける)相続人又は受遺者の印鑑証明書
□取引証券会社所定の相続手続関係書類
□取引証券会社所定の取引口座開設関係書類
非上場株式の名義変更手続
この場合、取引市場がないので、それぞれ会社によって行う手続が変わります。
未上場の会社は定款で株式に譲渡制限をつけている場合がほとんどですが、相続を原因とした株式の移転の場合は、譲渡について会社の承認を得る必要はありません。
ただし定款で定めがある場合、会社は株式の相続人に譲渡制限株式の売渡請求をすることができます。
株主名簿の書き換えが行われることによってはじめて、会社の株主となりますので、速やかに株主名簿書換請求を行います。
株主名簿書換は、株式を発行した会社の総務部や、株式を発行した会社が定款で指定した株主名簿管理人(信託会社や株式代行会社など)に対して請求します。
3.株式(有価証券)相続手続の流れ
株式(有価証券)相続手続の流れは、次のとおりです。
1)電話やメールでまずご相談ください。内容のご確認をさせていただきます。
2)相続人調査(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の収集)
3)相続財産の調査・確認・評価 ※残高証明書を発行してもらいましょう。
4)遺産分割協議
5)相続人全員の署名・捺印・印鑑登録証明書を揃えます。
6)相続財産調査報告書
7)手続代行
8)手続完了
9)相続税申告(相続税の申告が必要な方のみ)
4.神奈川県株式相続手続代行サービス
行政書士FP武井事務所では、株式の相続に関する必要書類の収集から書類の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.株式相続手続代行サービス(神奈川県の方対象)
株式の相続手続の代行を行ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。
このコースでは、相続人調査・相続関係説明図作成・相続財産調査・相続財産調査報告書作成・遺産分割協議書作成・名義変更手続が含まれます。
相続人のパターンによって、料金体系が変わります。
A-1 相続人が1人または遺言がある場合(エコノミーコース)
相続人が1人しかいないときや遺言がある場合、遺産分割協議書は不要となります。
A-2 相続人が被相続人の配偶者と子供のみ(もしくは子供のみ)の場合(スタンダードコース)
相続人が配偶者と子供(もしくは子供のみ)で複数いる場合には、相続人全員の署名・印鑑証明書ならびに遺産分割協議書が必要となります。
A-3 相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)の場合や事情があり、連絡が取れない場合(プレミアコース)
相続人が兄弟姉妹の場合、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集に手間がかかります。また、相続人に事情がある場合も調査や連絡に手間がかかります。
B.株式相続手続支援サービス(全国対応)
株式の相続手続を手伝ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成を行います。※手続は、ご依頼者に行っていただきます。
このコースでは、相続人調査・相続関係説明図作成・相続財産調査・相続財産調査報告書作成・遺産分割協議書作成が含まれます。
B-1 相続人が1人または遺言がある場合(エコノミーコース)
相続人が1人しかいないときや遺言がある場合、遺産分割協議書は不要となります。
B-2 相続人が被相続人の配偶者と子供のみ(もしくは子供のみ)の場合(スタンダードコース)
相続人が配偶者と子供(もしくは子供のみ)で複数いる場合には、相続人全員の署名・印鑑証明書ならびに遺産分割協議書が必要となります。
B-3 相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)の場合や事情があり、連絡が取れない場合(プレミアコース)
相続人が兄弟姉妹の場合、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集に手間がかかります。また、相続人に事情があり、所在が不明連絡が取れない場合も調査や連絡に手間がかかります。
※相続人に事情(未成年、行方不明や認知症などにより判断能力低下)があり、家庭裁判所へ申立が必要な場合は、費用が別途必要です。
※証券会社が5ヶ所までの料金です。それ以上は1つ追加ごとに2万円上乗せいたします。
株式相続手続代行サービス | ※この他、必要書類代が別途かかります。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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株式相続手続支援サービス | ※この他、必要書類代が別途かかります。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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お支払方法
お申し込み後に、メールまたはお電話で打ち合わせをさせていただきます。メールまたはFAXにて指定口座をお知らせいたします。手続完了後、指定口座にお振込ください。
※神奈川県株式相続手続代行サービスのお申込み
お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111
※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!